キャバクラ・ホストクラブ等の許可申請
風俗営業許可が必要ですか
キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・パブ・スナックなど、呼ばれ方はさまざまですが、女性又は男性が、お客の隣や前に座って話しをしたりカラオケのデュエットをしたりといった接待を行う場合はどのような形態のお店でも、風俗営業許可が必要になります。
接客がカウンター越しでも、料金がボトル制でも時間制でも、カラオケがなくても、週末しかホステスさんがいなくても、接待がある場合は必ず許可が必要です。
こんなとき、お任せ下さい
- スムーズに開店したい
- 警察に行くのが不安だ
- 店舗の内装工事を行いたい
- 許可のあるお店を引き継ぎたい
- VIPルームを作りたい
- 開店後も法的なアドバイスが欲しい
報酬(料金)について
140,000円
飲食店許可(保健所)を併せてとる場合・・・160,000円
※1店舗面積が100㎡を超える大型店についてはお問い合わせ下さい。見積もりをお出しいたします。
※2上記の報酬に加えて、風俗営業許可申請料24,000円・飲食店許可申請料18,300円(新宿区の場合)がかかります。
※3上記の報酬に加えて、住民票などの各種証明書取得費がかかります。
※4全て税抜価格です。
風俗営業 よくあるご質問
Q 許可が下りるまでの期間は
A 申請日より55日以内が目安となっていますが、警察の審査状況により前後することがあります。早く許可をもらうためには、いかに早く必要書類を集め、申請書・図面の作成をして申請をするかにかかっています。
Q お店の名義換えをしたいのですが
A 実は、「名義換え」という手続きはありません。新しい経営者が新規で許可を取り直すことになります。しかし、お店を休まずにスムーズに譲渡が出来るように許可取得をお手伝いします。個人の経営から法人経営に換える場合にもお任せ下さい。
Q 申請にあたって内装工事をするつもりです
A 内装が完成前でも申請は可能です。無駄のない申請・工事・検査のスケジュールのお手伝いを致します。また、違反となる構造では許可となりませんので、事前のチェックが重要です。
Q VIPルームを作りたいのですが
A 複数の客室を作るには、各客室が一定面積(16.5㎡)以上必要となります。
Q 営業許可を持っていますが、店舗の改装を考えています
A ソファーの変更や配置換えでしたら変更届が必要となります。なお、壁を移動させるなど、面積に変更が出る場合には「変更承認許可」の申請が必要となります。変更承認許可は事前に許可をもらう必要があります。
Q 外国人でも許可はとれますか
A 外国人でも許可の取得は可能です。ただし、就労可能な在留資格(ビザ)が必要です。
ガールズバーは許可が必要?
カウンター越しの接客がメインのガールズバーは近年増えているお店です。ガールズ『バー』ということで、飲食店許可だけや深夜酒類提供飲食店の届出をして営業している場合も多いと思いますが、営業の方法によっては風俗営業許可が必要な場合もあります。
カウンター越しの接客は風俗営業の『接待』に当たらない、と考えられている経営者さんも多いのですが、カウンター越しでも、隣でも、女の子が座っていなくても、該当します。
ガールズバーだからといっても、接待に当たる営業をすると許可が必要です。
また、お酒を出さないメイド喫茶も同じく風俗営業に当たる場合があります。
深夜酒類提供飲食店の届出をしていても、接待をしてしまえば風俗営業の無許可営業です。
風俗営業?深夜酒類提供飲食店?どちらかお悩みのときはお気軽にご相談下さい。
提出書類について
風俗営業許可申請の提出書類です。(新宿警察署の場合、各所轄により追加で必要書類がある場合があります。)
- 許可申請書(別記様式第2号)
- 営業の方法(別記様式第3号)
- 営業所周辺の略図
- 営業所の使用承諾書
- 営業所の賃貸借契約書
- 建物登記簿謄本
- 営業所配置平面図・什器備品詳細図
- 求積表・求積図
- 照明器具配置図・照明器具詳細図
- 音響機器配置図・音響機器詳細図
- 誓約書(申請者用)
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 誓約書(管理者用1)
- 誓約書(管理者用2)
- 飲食店営業許可証のコピー
- 管理者の証明写真(縦3cm×横2.5cm)
上記は個人申請の場合です。法人の場合、外国人の場合は必要書類が異なります。