静岡市清水区のキャバクラ・ホストクラブ等の許可申請

風俗営業許可が必要ですか

キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジ・パブ・スナックなど、呼ばれ方はさまざまですが、女性又は男性が、お客の隣や前に座って話しをしたりカラオケのデュエットをしたりといった接待を行う場合はどのような形態のお店でも、風俗営業許可が必要になります。

接客がカウンター越しでも、料金がボトル制でも時間制でも、カラオケがなくても、週末しかホステスさんがいなくても、接待がある場合は必ず許可が必要です。

静岡市清水区のキャバクラ・ホストクラブの許可申請は清水警察署での申請実績が豊富な行政書士法人ケーワイにお任せください。

静岡市清水区でキャバクラ・ホストクラブの許可申請はお任せください。

静岡市清水区は静岡鉄道新清水駅前の巴町と、清水区役所前の旭町に多くのお店があります。このうち、清水区役所の場所に総合病院が移転してくる計画があります。病院の移転が完了してしまうと、この病院より半径50m以内では許可の取得が出来なくなってしまいます。まだ計画段階の現在では許可の取得が可能ですのでお早めにご相談ください。

こんなとき、お任せ下さい

  1. 静岡市清水区でスムーズに開店したい
  2. 警察に行くのが不安だ
  3. 店舗の内装工事を行いたい
  4. 許可のあるお店を引き継ぎたい
  5. VIPルームを作りたい
  6. 開店後も法的なアドバイスが欲しい

清水の病院移転が決定しました。

清水区の桜が丘病院が、現在の清水区役所庁舎の場所に移転することが正式決定されました。

(静岡新聞ウェブニュースから抜粋)
記事

このように病院が新設されることは、風俗営業にとっては重大なことなのです。
というのも、総合病院のように入院施設の伴う病院は、「保護対象施設」とされ、この保護対象施設から50m(商業地域の場合)の範囲では風俗営業許可を取ることはできません。

つまり、桜が丘病院が移転してくると、病院の敷地から半径50mいないの店舗では、風俗営業許可申請ができなくなります。

では、実際はどのくらいの範囲でしょうか
清水地図
地図の都合上、南西の範囲は省略していますが、地図上の赤い範囲で風俗営業許可が取れなくなってしまいます。

では、どうすればいいか。

病院ができる前に風俗営業許可を取得してしまうほかはありません。まだ、数年がかかるようですので、それまでに取得しておけば、病院ができた後も許可が取り消されることはありません。

許可の取得はお早めに御相談ください。

報酬(料金)について

140,000円

飲食店許可(保健所)を併せてとる場合・・・160,000円

※1店舗面積が100㎡を超える大型店についてはお問い合わせ下さい。見積もりをお出しいたします。

※2上記の報酬に加えて、風俗営業許可申請料24,000円・飲食店許可申請料16,000円(静岡市の場合)がかかります。

※3上記の報酬に加えて、住民票などの各種証明書取得費がかかります。

※4全て税抜価格です。

風俗営業 よくあるご質問

Q 静岡市清水区でキャバクラの許可を取るにあたっての注意点はありますか?

A 清水区役所の場所に総合病院が移転してくる計画があります。総合病院は保護対象施設といって半径50メートルの地域内では風俗営業許可をとることが出来ません。現在ではまだ許可の取得が可能です。お早めにご相談ください。

Q 許可が下りるまでの期間は

A 申請日より55日以内が目安となっていますが、警察の審査状況により前後することがあります。早く許可をもらうためには、いかに早く必要書類を集め、申請書・図面の作成をして申請をするかにかかっています。

Q お店の名義換えをしたいのですが

A 実は、「名義換え」という手続きはありません。新しい経営者が新規で許可を取り直すことになります。しかし、お店を休まずにスムーズに譲渡が出来るように許可取得をお手伝いします。個人の経営から法人経営に換える場合にもお任せ下さい。

Q 申請にあたって内装工事をするつもりです

A 内装が完成前でも申請は可能です。無駄のない申請・工事・検査のスケジュールのお手伝いを致します。また、違反となる構造では許可となりませんので、事前のチェックが重要です。

Q VIPルームを作りたいのですが

A 複数の客室を作るには、各客室が一定面積(16.5㎡)以上必要となります。

Q 営業許可を持っていますが、店舗の改装を考えています

A ソファーの変更や配置換えでしたら変更届が必要となります。なお、壁を移動させるなど、面積に変更が出る場合には「変更承認許可」の申請が必要となります。変更承認許可は事前に許可をもらう必要があります。

Q 外国人でも許可はとれますか

A 外国人でも許可の取得は可能です。ただし、就労可能な在留資格(ビザ)が必要です。

Q キャバクラ営業の終了後に同じ店で深夜バー営業を行いたい

A キャバクラ(風俗営業)終了後に深夜バー(深夜酒類提供飲食店)を行うことは可能です。いくつかの条件が付きますが、風俗営業と深夜酒類提供飲食店の届けを併せてとりたい場合はご相談下さい。

ガールズバーは許可が必要?

カウンター越しの接客がメインのガールズバーは近年増えているお店です。ガールズ『バー』ということで、飲食店許可だけや深夜酒類提供飲食店の届出をして営業している場合も多いと思いますが、営業の方法によっては風俗営業許可が必要な場合もあります。

カウンター越しの接客は風俗営業の『接待』に当たらない、と考えられている経営者さんも多いのですが、カウンター越しでも、隣でも、女の子が座っていなくても、該当します。

ガールズバーだからといっても、接待に当たる営業をすると許可が必要です。

また、お酒を出さないメイド喫茶も同じく風俗営業に当たる場合があります。

深夜酒類提供飲食店の届出をしていても、接待をしてしまえば風俗営業の無許可営業です。

風俗営業?深夜酒類提供飲食店?どちらかお悩みのときはお気軽にご相談下さい。

提出書類について

風俗営業許可申請の提出書類です。(清水警察署の場合、各所轄により追加で必要書類がある場合があります。)

  1. 許可申請書(別記様式第2号)
  2. 営業の方法(別記様式第3号)
  3. 営業所周辺の略図
  4. 営業所の使用承諾書
  5. 営業所の賃貸借契約書
  6. 建物登記簿謄本
  7. 営業所配置平面図・什器備品詳細図
  8. 求積表・求積図
  9. 照明器具配置図・照明器具詳細図
  10. 音響機器配置図・音響機器詳細図
  11. 誓約書(申請者用)
  12. 略歴書
  13. 住民票
  14. 身分証明書
  15. 誓約書(管理者用1)
  16. 誓約書(管理者用2)
  17. 飲食店営業許可証のコピー
  18. 管理者の証明写真(縦3cm×横2.5cm)

上記は個人申請の場合です。法人の場合、外国人の場合は必要書類が異なります。

静岡市清水区での許可取得についての関係先

風俗営業許可・・・・清水警察署

飲食店営業許可・・・・静岡市保健所

各種証明書・・・・静岡市役所

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