カジノバー・ダーツバー等の許可申請
カジノバー・ダーツバー等の許可申請
ルーレット・ポーカー・バカラ・ブラックジャック・デジタルダーツなどのゲーム台を設置するにはゲームセンターの許可が必要です。もちろんたとえ許可を取っても、賭けをしたり、コインの換金は出来ません。
また、ビデオゲームやUFOキャッチャーなど、いわゆるゲーセンの営業にもゲームセンターの許可が必要です。
こんなとき、お任せ下さい
- スムーズに開店したい
- 警察に行くのが不安だ
- 許可手続きがわからない
- 開店後も法的なアドバイスが欲しい
報酬(料金)について
140,000円
飲食店許可(保健所)を併せてとる場合・・・160,000円
※1店舗面積が100㎡を超える大型店についてはお問い合わせ下さい。見積もりをお出しいたします。
※2上記の報酬に加えて、風俗営業許可申請料24,000円・飲食店許可申請料16,000円(静岡市の場合)がかかります。
※3上記の報酬に加えて、住民票などの各種証明書取得費がかかります。
※4全て税抜価格です。
風俗営業 よくあるご質問
Q バーとして営業をしていますが、ダーツを置こうかと考えています
A デジタルダーツを導入する場合は、ゲームセンターの許可が必要になります。
Q バーとして営業をしていますが、ビリヤード台を置こうかと考えています
A ビリヤード台はゲーム機には該当しません。ビリヤード台を置く「プールバー」にはゲームセンターの許可は不要です。
Q どういう設備がゲーム機に当たりますか
A ルーレット台、バカラ・ポーカー・ブラックジャック台などのトランプ台、デジタルダーツ、シュミレーションゴルフ、パチンコ・スロット台(ゲーム機用)などやまた、UFOキャッチャー、ビデオゲームなどの「ゲーセンゲーム」がゲーム機に当たります。これらをおく場合はたとえ1台でも許可が必要です。
Q 10%ルールがあると聞きましたが
A ゲーム機を1台でもおく場合は、ゲームセンターの許可が必要であるのが原則です。ただし、例外として客室の面積のうち、ゲーム機の占める面積が10%以内の場合は許可が要らないという扱いがあります。しかし、ダーツでしたら「ダーツ台+投てき部分の面積」がゲーム機の面積にあたりますし、客室の面積も厳密に計算しなければなりませんので注意が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。
営業にあたって
もともとはバー営業でも、お客さんのリクエストによってデジタルダーツを置いたり、パチンコ・スロット台(ゲーム機用)を置いてはいませんか?
少しくらいなら、1台だけだから、毎日使っていないから、といって知らず知らずのうちに無許可営業をしているお店も少なくありません。
ゲーム機に該当する設備を置くには、たとえ1台でも許可が必要です。
ゲーム機の設置を予定している場合はお気軽にご相談下さい。
提出書類について
風俗営業許可申請の提出書類です。(静岡中央警察署の場合、各所轄により追加で必要書類がある場合があります。)
- 許可申請書(別記様式第2号)
- 営業の方法(別記様式第3号)
- 営業所周辺の略図
- 営業所の使用承諾書
- 営業所の賃貸借契約書(または登記簿謄本)
- 営業所配置平面図・什器備品詳細図
- ゲーム機の配置図・ゲーム機の詳細図
- 求積表・求積図
- 照明器具配置図・照明器具詳細図
- 音響機器配置図・音響機器詳細図
- 誓約書(申請者用)
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書(管理者用1)
- 誓約書(管理者用2)
- 飲食店営業許可証のコピー
- 管理者の証明写真(縦3cm×横2.5cm)
上記は個人申請の場合です。法人の場合、外国人の場合は必要書類が異なります。