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大田区蒲田でのラウンジの打ち合わせ

本日は、大田区の鎌田本町でのラウンジの新規出店のお打ち合わせをしてまいりました。
必要書類のご案内と、そのまま図面作成のための店内の計測を行いました。

本年もありがとうございました。

本年も、当事務所にご相談、ご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。

川崎警察署にて管理者の変更届

本日は、川崎警察署にて風俗営業の管理者変更の届け出をしてまいりました。
風俗営業許可店では、管理者を1名置く必要があり、その管理者に変更があれば10日以内に変更届を提出する必要があります。

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千葉県船橋市でのガールズバーのご相談

本日は、千葉県の船橋市にてガールズバーの新規開店のご相談を受けてきました。
船橋市は初めて伺う市です。

お店の寸法計測、必要書類のご案内をさせていただきました。

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有楽町のカウンターバーの届出

本日は、有楽町のカウンターバーの深夜酒類提供飲食店の届け出を丸の内警察署で行ってきました。

丸の内署 (1)

カラオケバーの新規届出

本日は、静岡県富士市のカラオケバーの深夜酒類提供飲食店届出をしてまいりました。
静岡で事務所をやっていた時のお客様の、ご紹介です。

インターネットからのご相談もありますが、既存のお客様からのご紹介からお仕事をさせていただくことがほとんどです。

藤警察

前科のある方の風俗営業許可申請

キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。

それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。

具体的には

1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間

覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間

風俗営業許可が取れなくなります。

もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。

しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。

銀座での深夜バー届出の相談

銀座

所沢警察署での申請に続いて、銀座での深夜バーの届出の相談受けてきました。

銀座のブランド街には、外国人観光客が増えてきた印象です。これから中国の団体旅行も緩和されるのでさらに人は増えますね。

夜の飲食街も活気づくといいのですが。

所沢署での深夜酒類の届出

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本日は、所沢警察署にカウンタバーの深夜酒類提供飲食店届け出をしてまいりました。

埼玉県警への届け出は、今回が初だと気づきました

台風が心配でしたが、時々来る大雨のタイミングは全て運よく屋内に居て、傘を使わずに切り抜けました!

肝心の届出は、問題なく受付完了です!

高田馬場駅前でのご相談

本日は、高田馬場駅前のお店の新規申請の打合せに行ってきました。

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お気軽にお電話ください。

054-272-7824 または 090-1232-3790

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