その他
本年も、当事務所にご相談、ご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。
キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。
それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。
具体的には
1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間
覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間
風俗営業許可が取れなくなります。
もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。
しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。
本日は、2件の家賃支援給付金申請をさせていただきました。
各経営者さまの状況により、添付書類や説明書類が変わってきますので注意が必要な個所が多くなります。
すでに申請済みのものに対しても、補正を求められるメールが来ることがあります。
かなり、細かくチェックされているようです。
ただ、申請の条件が整っていれば必ず給付されるものであります。
家賃支援給付金について、お気軽にご相談ください。
新型コロナウイルスの影響が出ている法人・個人事業主に対して家賃の支援金給付が始まりました。
当事務所にも、申請についてのご相談が多くなっております。
申請については、全国対応で依頼をお受けしております。
女性1名を募集します。
ポジティブアクション(男女間の格差の是正を目的に行う取組み)により女性1名を募集します。
1.募集条件
- 行政書士試験合格者
- 静岡県内に在住で通勤可能な方、現在は静岡事務所及び富士事務所
2.業務内容
行政書士業務全般、主に業務の書面作成・事務所の管理業務(経理等)
3.勤務日
月曜日から金曜日
4.休日
土日祝祭日その他事務所規定による。
5.勤務時間
午前8時15分~午後5時15分
6.給与報酬
月額15万円
7.交通費
駐車場あり。自転車・バイク通勤の場合は駐輪場代負担あり。
8.社会保険
健康保険・厚生年金加入
9.賞与
事務所規定(業績)による。行政書士登録後は協議による。
10.その他
行政書士登録費用・行政書士会会費等を支弁します。又業務遂行に必要な技能知識の習得に必要な費用の支援もします。
入社時においては経験スキルは何も要求しません。必要な事は業務の遂行に伴い当方で教えます。強いてあげるなら共同作業が苦痛でない方・犬好き。
ご連絡はまずは☎で。(054)272-8052 後日履歴書持参で御来所いただき面談を致します。
上記募集については、お電話にてご応募下さい。
090-3568-1073(吉川)
暑い毎日が続きます。
暑さに負けず、許可取得に向けてがんばります。
宜しくお願いいたします。
ブログの更新をサボって半年以上経ってしまいました。
年末となり警察での年内の受付の終わりが近づいてきました。
年内に受付をするにはもう急がなければなりません。
平成30年3月4日 に浜松駅前にて外国人向けのビザ無料相談会を開催いたします。 予約は不用ですのでビザ関係でお困りのことがあればお気軽にお越しください。
本日は、清水警察署にて特定遊興飲食店の許可申請を行ないました。
当事務所においては、特定遊興の許可を受けるのは4件目。キャバクラ等の許可と比べてまだまだ経験が浅いですので申請に行くときは緊張をします。
申請手続きはスムーズに出来ました。
本日は、理事となっている静岡県社交組合の暴力団追放大会に出席してきました。
風俗営業の業界は、暴力団が関わってくる可能性がありますので、関係性を持たないという意思が大切です。
本会には、警察関係者など多数の方が参加をしていました。
そして、私がなぜか表彰を受けることに。風営専門の行政書士として暴追活動に今後も協力をしていこうと思います。