その他
昨日は、フィリピンへ到着後、ホテルで休んだ後は食事をしてすぐに寝てしまいました。
本日は、1日研修観光です。
まずは大統領官邸であるマラカニアン宮殿へ
今年は、ASEANがフィリピンで開催されていたことがあり、至るところに「ASEAN2017」のオブジェがありました。
マラカニアン宮殿の中は一部が公開されていますので、見学をしてきました。
右の写真は、フィリピンのドゥテルテ大統領の選挙ポスターです。そして、一緒に行った行政書士仲間の二人。
そして、その後はPSA(旧NSO)へ、フィリピン国籍者の出生証明書などはこちらで取得します。
ついでに、マニラ観光も。フィリピンのマニラ大聖堂は、やはりカトリックの国だけあって壮大な造りでした。すでにクリスマスツリーも飾られています。
中央の魚は、フィリピン名物のラプラプ魚のあんかけ。淡白な白身魚と甘い餡かけがとても美味しい料理でした。
入管の仕事で、フィリピンの書類に目を通すのは日常ですが、それがどこの役所で、どんな申請書を書いて取得するか勉強になる研修旅行でした。
本日から、同じ行政書士仲間とフィリピンへ研修へ行ってまいります。
羽田空港より飛行機でマニラへ飛びます。
これから、4時間の空の旅です。
本日は、富士と御前崎でカラオケバーとフィリピンパブの打ち合わせをしてまいりました。
どちらも、一日も早く許可を取りたいということですので、即日のお打合せにお店まで行きました。
打ち合わせ→お店の測定→書類のご案内 までこなすことが出来ました。事務所に戻って急いで図面の作成に入ります。
本日で静岡県半分くらいを走りました!どこでも駆けつけます。先週の伊東に引き続きよく走ります
本日は、伊東市の麻雀店の新規許可の打ち合わせに行ってまいりました。
静岡から伊東市までは、車で約2時間です。ご依頼さえあれば、どこまででも行きます!
まずは、打ち合わせの前に伊東市役所で必要書類の取得を行ないます。
伊東市役所は、立派な建物です。全体が写りません。。。
そして、伊東駅近くのお店にて、打ち合わせと店舗の計測を行いました。
必要書類は本日全て集めることができましたので、今度伊東に来るときに警察署へ申請が出来そうです。
帰りも、静岡まで2時間。ちょっとした旅ですね。
本日は、行政書士会の風俗営業関連の講習会に出席してきました。
講習内容は「民泊について」「風俗営業許可事務一般」についての2本立てです。
民泊については、大阪の特区ですでに制度が始まっているようですが、ときときお客様からお問い合わせがある内容です。今年に入っても2件ほどのお問い合わせがあり、注目されていることですので、とても興味のある講習でした。
結論は・・・・。民泊はまだ法律としてはまだ成立していませんし、静岡県の条例でも許可される方向にはないようです。つまり、しばらくは無理ということですね。
自分の家や賃貸アパートを宿泊用に貸し出したい場合は、旅館業の許可をとる必要が出てきます。しかし、トイレや浴室の基準や階段の幅、客室面積など、条件は多岐にわたります。旅館やホテルの為に建築された建物でなければ設備の条件がクリアできないと考えてよさそうです。そもそも、アパートやマンションでは規約で禁止されている場合もあります。
とはいえ、オリンピックに向けて需要があり民泊の法律が整備される可能性もあります。それに期待しましょう。
風俗営業一般については、県警本部の担当者から静岡県の許可状況についてお話をしてもらいました。
昨年、スタートした特定遊興の許可の件数も教えていただきました。すでに許可が出ているのが3件。申請中が1件とのことです。
定期的に講習をうけて、業務の知識を増やしていきたいです。
明けましておめでとうございます。
平成29年がスタートしました。
本年も、たくさんの皆様のお役に立てるよう事務所一同がんばってまいります。
宜しくお願いいたします。
平成28年もあとわずかです。
当事務所は新年は1月4日より事務所を開いております。
でも、代表匂阪の携帯はいつでも通じますので、御相談についてはお気軽にお問い合わせください。
本年もありがとうございました。
本年も最後の申請手続となりました。 在留資格の変更手続に名古屋入国管理局に来ています。本日は、ビザ関係の仕事で横浜入国管理局に行って来ました。
東京入管と名古屋入管は行くのですが、横浜は初めてです。
横浜入管は、東京の出張所という扱いですが、建物は名古屋と同じくらいの大きさです。
さて、今日はアメリカの方のビザの手続きでした。それも、公用ビザというビザの方です。このビザは大使館職員などの方ですので、めったに見る機会はありません。
もちろん、無事許可となりました。
帰りは、久々のみなとみらいを少しブラついて帰りました。大学生の頃はよく来た場所ですので、懐かしい思い出に浸ってしまいます。
「キャバクラ案内所は何の許可ですか?」
先日も、こんな質問を受けました。その時はいつも回答に困るのですが、「風営法上は該当する許可はありません。」とお答えさせていただいています。
なんとも、歯切れの悪い回答であることはわかっています。が、こうしか答えられません。
例えば京都などでは、風俗営業店の案内所の設置についての条例が制定されていますので、条例の規制に合わせて届出をする必要があります。しかし、静岡にはまだそのような条例がありません。
では、静岡では自由に案内所を営業していいのかというと、そうではありません。風営法以外の法律にも違反をしないように営業をしなければなりません。(私が知らない法律の規定に違反している可能性もあることから、あのような歯切れの悪い回答になります。)
ただし、デリヘルなど性風俗の案内所は静岡県条例によって開設が出来ません。
ところで、京都の案内所について、条例での規制は合憲だと最高裁判所の判断が出るもようです。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120100777&g=soc
今後、静岡でも案内所規制の条例ができるかもしれません。