その他

風営法施行規則の改正案

本日、警察庁より風営法施行規則の改正案が発表されました。ディスコ営業(特定遊興飲食店営業)に関して、より細かな点についてわかってきました。

  1. 許可取得のための書類は、現在の風俗営業許可申請の書類とほぼ同じ
  2. 照度の基準は10ルクス以上
  3. 照度を測る場所は客室のみ
  4. 客室を複数作る場合は、各客室が33平方メートル以上

などなど・・・・・

まだ改正前ですので確定ではありませんが、この改正案が通れば、来年の6月の許可取得に向けて準備することが出来ますね。

カフェの許可

本日は、飲食店業と菓子製造業の併設のカフェの保健所検査の立会いをしました。

キャバクラ等の許可以外の、一般飲食店のお仕事もしています!!

菓子製造業もとったので、持ち帰り用のサンドイッチや焼き菓子の販売もやるそうです。今後はケーキ販売にも広げていきたいとか。

とてもオシャレで素敵な内装でした。

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空きテナントのご案内

「キャバクラ用のテナント知りませんか?」

こういう相談もよくいただきます。店舗用物件を専門にしている不動産屋さんをしっていますので、ご希望があれば紹介させていただきます。

店舗探しから、許可、営業後まで出来る限り、力になりたいと考えています。

浜松の風俗営業許可はお任せください。

浜松市を中心に発行されているキャバクラ紹介雑誌「BR@ND」に当事務所の広告が掲載されています。
広告はインパクト重視ですが、仕事はコツコツ真面目です!!

浜松でもすぐに駆けつけます!新規許可はお任せください。

事務所広告(BR@ND 20ページ)

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浜松のキャバクラ紹介雑誌「BR@ND 3月号」

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ディスコ裁判について

大阪のディスコに対する、風営法違反の裁判で第2審でも無罪の判決が出たそうです。

ディスコをめぐる法改正については、昨年末に改正案が閣議決定されて、ダンスを法規制からはずす内容となっていました。衆議院の解散によって、成立はしませんでしたが、次回の国会にはまた法案の審議があるものと思います。

防火責任者講習会

静岡市の防火責任者講習会に参加してきました。事務所が入居しているのはテナントビルですので、防火責任者の資格が必要なのです。
今日と明日の二日間、みっちりと講義を聞くことになります。座って講義を聴く機会はもうないのでなかなか大変です。

さて、キャバクラやバーなどの店舗でも、防火責任者が一名は必要です。特に、静岡中央署の場合は風営法の店舗検査の際に、消防署も一緒に検査に来ますので、そのときに資格を取るように指導されます。

お気軽にお電話ください。

054-272-7824 または 090-1232-3790

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