キャバクラ・ホストクラブ等の許可
三島駅前のキャバクラ店の店舗検査を行なってきました。
昨年12月に申請をしていたお店ですが、新年最初の検査となります。
本日は、キャバクラの改装の変更承認の店舗検査に立ち会ってきました。
VIPルームのために個室を作る工事を行いましたので、そのための検査です。
必要な面積の条件さえ満たせば個室を作ることが可能です。
年末までに改装オープンができるように申請をしていましたので間に合って良かったです。
本日はフィリピンパブの改装の変更承認の店舗検査の立会いをしてきました。
壁を作ったり、部屋を仕切る時には行く事前に許可が必要です。
今回は、ステージ周りの装飾や壁を移動させて客室の使い勝手を良くする改装を行いました。
年末に向けてお店の改装手続きが間に合ってよかったです。
本日は、昨年に申請をしていた清水のキャバクラの変更承認の店舗検査の立会いを行ないました。
今回は、客室内にスタッフ用のカウンターを置くことにより、客室面積が減少するので変更承認を受けることになりました。
壁を建てるなどの工事がなくても面積が変更になる場合は、「変更届」ではなく「変更承認許可」となります。
さて、清水からの帰りに、藤枝署から昨年12月に申請をしていたキャバクラの許可の連絡を頂きました。審査期間に年末年始が入っていましたが、かなり早い許可だったと思います。
本日は、清水警察署にて特定遊興飲食店の許可申請を行ないました。
当事務所においては、特定遊興の許可を受けるのは4件目。キャバクラ等の許可と比べてまだまだ経験が浅いですので申請に行くときは緊張をします。
申請手続きはスムーズに出来ました。
あけましておめでとうございます。
本日、平成30年最初の申請を静岡中央署で行なってきました。
キャバクラのお店と、ガールズバーのお店の2店舗の許可申請でした。
どちらも、スムーズに受付が完了です。
本日は、先週の金曜日に現場検査を受けていたお店2店舗の許可が下りたと連絡をもらい、許可証の受け取りをしてまいりました。
許可が出るのがこのごろはずいぶん早いなという印象です。
今回も、申請日から換算すると、28日と34日で許可が下りてきました。
キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。
それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。
具体的には
1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間
覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間
風俗営業許可が取れなくなります。
もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。
しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。
- やむなくお店を閉店させる場合
- お店を移転させるときに、元のお店を閉める場合
- お店を別の方に譲り渡した場合
上記の場合は、風俗営業の許可証の返納と保健所の許可証の返納をしなければなりません。
許可証を持って、所轄の警察署と保健所に廃業届けを提出することで完了します。
お店を閉める場合は、色々な手続きや作業があり、許可については忘れてしまう方が多いようですが、廃業届けは必ず出さなければなりません。風俗営業の廃業届けは閉店をしてから10日以内という規定がありますので、注意が必要です。
風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。
警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。
先日、静岡中央警察署管轄内で、警察担当者が名簿等の確認のために風俗営業店の立入を行ないました。その際に、名簿記載の不備を指摘されたお店さんがあったそうです。
また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。
従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④退職年月日
⑤働く業務内容
の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。
そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。
身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。
「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。
とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。
例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。
当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。
名簿が無いことは、行政処分の対象となります。また、名簿を作り、従業員の身分確認をすることで誤って未成年者を雇用してしまうリスクも防げます。必ず記載をするようにしましょう。