キャバクラ・ホストクラブ等の許可
キャバレーとして営業していた大型のお店の店内改装のための手続きの依頼を頂きました。
壁の位置を移動するなど、店内面積を変更する工事をするためには、「変更承認許可」の申請をしなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、絶対に申請前に工事をしてはいけません。
変更承認許可の手続きは
① 工事予定の図面を作る
② 変更承認許可申請を行なう。
③ 警察から、変更許可の連絡を受ける。
④ 工事を開始する。
⑤ 警察の検査を受ける。
⑥ 警察から変更承認通知書を受け取る。
上記のように、工事計画の図面をまずは提出して、事前に許可を受けます。
今回は、フィリピンパブの改装の相談をオーナー様と工事業者さんとさせてもらいました。来週には、警察に変更承認申請をしようと予定しています。
本日は、清水のお店の検査に立ち会ってきました。
キャバクラとカラオケバーの二部制のお店の検査です。二部制といっても、検査のポイントは通常のお店と変りありません。
違いがあるのは、照度の規定です。厳しいほうの基準。つまり、深夜酒類提供飲食店の20ルクスという基準が適用されることになるので、通常のキャバクラよりは明るいお店出なければなりません。
照度も問題なく、検査は無事終了しました。
ところで、先日発表されたとおり、清水市役所に桜が丘病院が移転してくることになりました。病院の敷地から50m以内では、許可がとれなくなりますので、近くのお店は早めの許可取得がひつようです。
本日は、富士と御前崎でカラオケバーとフィリピンパブの打ち合わせをしてまいりました。
どちらも、一日も早く許可を取りたいということですので、即日のお打合せにお店まで行きました。
打ち合わせ→お店の測定→書類のご案内 までこなすことが出来ました。事務所に戻って急いで図面の作成に入ります。
本日で静岡県半分くらいを走りました!どこでも駆けつけます。先週の伊東に引き続きよく走ります
本日は、ディスコの許可の警察検査の立会いを行なってきました。
ディスコはお店が広いので、細かく検査をするのに時間がかかります。そもそも、まだ静岡県警察全体でも4件目、当事務所としては2件目の特定遊興飲食店の許可検査ですので、検査のポイントも手探りといった感じです。
ダンスフロアの照明の基準や、飲食スペースの基準など、法律に書いていない部分の警察の指導については検査の経験をたくさんつまなければなりません。
とにかく、今回も無事に検査が通過できてよかったと思います。
本日は、先日申請した特定遊興飲食店営業の警察検査がありました。
特定遊興の検査といっても、通常の社交飲食店の検査とそう変わりはありません。公安委員会の方が、レーザーを使って営業所内の寸法確認をし、照度計による照度確認と通常通り進みます。
基準として違うのは、社交飲食店ですと客室内の照明スイッチが一括であるという基準がありますが、特定遊興の場合はダンスフロアに限っては照度が低くてもよくなります。つまり調光機が使えます。ダンスイベントの場合は、ムービングライドなどによる照明演出があるためです。
検査は無事修了しました。後は許可が下りるのを待つばかりです。
本日は、静岡市葵区両替町のお店の風営法の警察の検査を行いました。
風営法では、照度の基準があり、5ルクス以上あることを照度計にて検査されます。そこで困るのが、窓があり太陽の光が入ってくる場合です。昨晩のうちにお店に行ってチェックしていますので、基準を満たしていることは私は確認していますが、太陽の光が強くて正しい照度を警察が確認できないのです。
そこで、新聞紙を窓に貼って太陽の光をさえぎることにしました。そして、もちろん検査は無事通過です。
窓がふさがれている場合や、厚手のカーテンが掛かっている場合はいいのですが、今回のお店はきれいなステンドグラスでしたので、外の光が入ってきてしまいました。
スムーズに許可を進めるためにいろいろ工夫をしなければなりません。
先日、静岡駅南にて風俗営業の検査を行ってきましたが、本日は同じく駅南のスナックの新規申請の打ち合わせをしてきました。
いままで風俗営業許可を取っていなかったお店が、今後ホステスさんを雇って接待営業をするために、許可申請を行うケースが多くなっています。
ホステスさんがいるのは週末だけだから
スナック営業でキャバクラではないから
といって許可をとらずに営業をしては無許可営業となる可能性があります。許可が必要になるか不明な場合はお気軽に御相談ください。
風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。
警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。
また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。
従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④採用年月日
⑤退職年月日
⑥働く業務内容
の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。
そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。
身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。
「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。
とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。
例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。
当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。
平成28年6月23日に新しい風営法がスタートしました。
今回の改正の目玉は、ディスコやナイトクラブなどが「特定遊興飲食店営業」の許可を取ることにより、今まで営業できなかった深夜の時間に営業が出来ることになりました。
本日は、一つの法人で三店舗の同時申請をしてきました。
二店舗の同時申請は一年に一度あるかないかくらいですので、三店舗の同時申請というと、私が行政書士を始めて2度目です。
さて、風俗営業許可申請をするときの手数料は一店舗につき、24,000円なのですが、同時申請をすると二店舗目から少し安くなります。
「24,000円から8,600円を減じた額」つまり、15,400円となります。