キャバクラ・ホストクラブ等の許可

キャバクラの許可申請 掛川署

本日は、掛川警察署にてキャバクラの新規申請を行いました。

掛川署での申請は1年ぶりでした。

掛川署の場合は、事前申請をしてから、次回に本申請をすることもあるのですが、今回は一度で申請受理をしてもらえました。

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キャバクラの新規申請

本日は、静岡中央署にてキャバクラの新規申請を2件行いました。

連続での申請でしたので、2件目の申請者には少し待ってもらったり、バタバタと済ませました。

そのうち1件は、申請と平行して内装工事を行っていますので、これからのスケジュール管理には気をつけなければいけません。これから、申請者さんと工事関係者と連絡を取り合いながら進めていきたいと思います。

新しい店がたくさん出来て、町が活気づくといいですね。

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クラブ営業・深夜バーの検査

本日は、先月4日に申請をしていた、クラブ営業と深夜バーの二部制のお店の現場検査が行われました。

通常のキャバクラ等の検査と違って、深夜バーの検査も兼ねていますので、メニューや照度の基準に違いがありますので注意が必要になります。

検査はスムーズに終了しましたので、あとは許可を待つばかりです。

フィリピンパブの申請

本日は、清水署にてフィリピンパブの新規申請を行いました。

現在営業中のお店を、引き継いで営業する形の申請ですので、お店を休まずに許可が取れるようにお手伝いさせていただきます。

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フィリピンパブの申請

本日は、浜松東警察署にてフィリピンパブの新規申請を行いました。

浜松東警察署は昨年3月に申請をして以来でしたので、ちょうど一年ぶりでした。

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風営許可・深夜飲食の同時申請

本日は静岡中央署にて、クラブ(社交飲食店)と深夜バーの同時申請を行いました。

一つの店舗で、午前1時までは接待のあるクラブ営業を行い、午前2時からは深夜バーとしての営業を行う二部制のお店になります。

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内装工事を伴う新規の営業許可

本日は、カフェ(一般飲食店)、居酒屋(深夜酒類提供飲食店)、キャバクラ(風俗営業店)の新規のご相談を受けました。

珍しく、全て内装工事を行うお店でした。

カフェには保健所の基準、居酒屋とキャバクラには警察の基準に合う内装工事をしなければなりません。もし、基準に合わない内装を作ってしまうと、再工事をかけなければなりませんのでお金も時間も余分にかかってしまいます。
それだけに、図面段階の打合せはしっかりと行わなければなりません。店舗デザインと法律の規制を両立させるのはなかなか難しいこともあります。

申請、工事、検査がスムーズにいくように全力でお手伝いをさせて頂きます。

風営法検査

本日は、風俗営業の店舗検査がありました。普段はキャバクラ等の社交飲食店が多いのですが、珍しく料理店の許可でした。
特別、問題も無く検査が終わりましたので、許可を待つばかりです。

料理店の許可について、少し説明させてください。

普段、キャバクラ・ホストクラブ等の許可といっているのは風俗営業許可のなかの「社交飲食店」と呼ばれるもので、同じカテゴリーにもうひとつ「料理店」という許可もあるのです。
「料理店」といっても、ただ料理とお酒を出すだけの店では無く、「和風の内装で、接待がある店」が該当します。よくあるのは、温泉旅館等で座敷に芸者さんやコンパニオンが派遣される店が該当します。

「社交飲食店」と「料理店」では、内装が和風か洋風かという違いのほかに、個室を作る場合の面積の違いがあります。
「社交飲食店」は個室(VIPルーム)を作る場合には、各客室が16.5㎡必要ですが、「料理店」の場合は9.5㎡でよくなります。

料理店の許可について、詳しいことはお気軽にお問い合わせ下さい。

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