風営法について

外国人の社交飲食店での雇用について

当事務所では、社交飲食店などの許可の取得後に、風俗営業許可についての無料相談を行なっています。

その無料相談の中で質問の多い

「お店に外国人を雇うことは可能か?」ということについてお答えします。

結論を言うと、外国人のそれぞれの方がもつ在留資格によっていい場合も悪い場合もある。ということになります。

まず、前提として雇用をすることが出来る資格は、
永住者特別永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者
のいずれかの在留資格を持つ方です。

学校に通っている外国人の方が持っている、留学
旅行に来た方などが持っている、短期滞在
調理師・コックさんなどが持っている、技能
仕事のために日本に居る外国人の家族がもっている、家族滞在
などの在留資格では雇うことが出来ません。

これらの方は、「資格外活動許可」というものを持っている場合がありますが、たとえ持っていても、風俗営業店では働くことが出来ません。

ましてや、在留資格の無い方オーバーステイの方などは絶対に雇ってはいけません。

もし、働くことが出来ない在留資格の方を雇ってしまうと、入管法違反となり、罰金などが科されるほか、風俗営業許可の取消の対象になります。

外国人を雇用する場合の、在留資格(ビザ)の確認は、とても大事です。

風俗営業案内所の設置

「キャバクラ案内所は何の許可ですか?」

先日も、こんな質問を受けました。その時はいつも回答に困るのですが、「風営法上は該当する許可はありません。」とお答えさせていただいています。

なんとも、歯切れの悪い回答であることはわかっています。が、こうしか答えられません。
例えば京都などでは、風俗営業店の案内所の設置についての条例が制定されていますので、条例の規制に合わせて届出をする必要があります。しかし、静岡にはまだそのような条例がありません。
では、静岡では自由に案内所を営業していいのかというと、そうではありません。風営法以外の法律にも違反をしないように営業をしなければなりません。(私が知らない法律の規定に違反している可能性もあることから、あのような歯切れの悪い回答になります。)

ただし、デリヘルなど性風俗の案内所は静岡県条例によって開設が出来ません。

ところで、京都の案内所について、条例での規制は合憲だと最高裁判所の判断が出るもようです。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120100777&g=soc
今後、静岡でも案内所規制の条例ができるかもしれません。

本日は

本日は、静岡の両替町のお店の風俗営業の検査がありました。 若干の図面訂正がありましたが、検査は無事通過しました。今検査を通過すれば、年内に許可は出る・・かな・・と思います。

そして、午後は警察に先日お客より相談のあった射撃バーについての解釈見解について質問に行ってきました。
警察は、通常の役所と少し違い、気軽な質問は出来ません。もちろん不親切というわけではなく、担当者が限られていることから、一般的な質問まで広く受け付けていては、他の業務に差し障りがあるからだと思います。基本的なことを聞いても「風営法と解釈運用基準を参考にしてください」とだけですね。
そこで、私は自分なりに細かく調べた上で、法律を読んでも判断しきれない解釈とか運用に限り、文書にまとめて行くようにしています。
さてさて、射撃バーについては今回はゲームセンターの許可となりそうです。
担当者からは、関係の法令まで含めて詳しく教えていただくことが出来ました。

新規店舗の御相談

昨日、新規出店についての御相談を受けました。それも、23時頃です。
事務所が繁華街にあることや、夜のお店の方々の仕事をしていることから、遅くまで事務所にいますので夜中だろうが御相談をお受けしています。

さて、その内容は「エアガンの射的バーのための許可は」というものでした。

なかなか、難しい御相談です。

というのも、風営法第2条4号営業(射的場)、5号営業(ゲームセンター)、特定遊興飲食店営業 と、営業をする方法によってどのカテゴリーに当たるか微妙だからです。

射的の得点などによって、景品を出すなど、射幸心をあおる場合は4号。単純に得点を競うだけの場合は5号。得点を付けずに打つだけで夜中まで営業する場合は特定遊興営業

という具合です。

めったにない営業形態の許可ですので、いろいろな角度からの検討が必要になります。こういう数少ない仕事をやる場合は大変ですが気合も入ります。

変更承認許可申請

本日は、変更承認許可申請を致しました。

店内の壁などの模様替えをする手続きが多いのですが、今回は隣の空き店舗を借りて繋げるという規模の大きな変更となります。

変更承認は、事前に図面を提出して、変更点についての許可を受けてから工事に入る手続きですので、ある意味新規許可申請よりも手続きスケジュールには気を遣うこととなります。なるべくお店を休むことなく変更承認手続きを終わらせたいと思います。

新規の営業許可に関するご相談

先日受けた新規の風俗営業許可申請のご相談ですが。

お客様からは、「自分は許可を取れないので別の者が許可申請をしたい」と。しかし、それでは名義借りという違反の恐れが生じますので、それについて詳しくご説明させてもらいながら事情もお聞きしました。

すると、本来許可を取りたかった方は過去に逮捕歴があり、許可をとれないと思い込んでいたとのことでした。

今回のご相談の件では、逮捕歴がありますが、執行猶予も終わっていたことから許可を取れる方でした。

例えば、一年以上の懲役刑を受けた場合などは、刑の執行が終わってから5年間は風俗営業許可が取れなくなります。しかし、執行猶予を受けて執行猶予期間を終えた方や、罪状によっては許可を取れる場合があります。

前科があると必ず許可が取れなくなるわけではありません、まずはご相談ください。

アフターフォローもお任せください。

当事務所は、風俗営業の許可をとるまでが仕事だとは思っていません。

許可取得後にお店を経営していくにあたって風営法に関するご質問があれば、なんでもお気軽にお問合せください。

「従業員名簿の書き方を教えてください」
「外国人を雇えますか」
「VIPルームを作る改装はできますか」
「キャバクラからホストクラブに営業変更したいのですが」

などなど、お電話やご来所でお気軽にご相談ください。

昭和町事務所では、喫茶スペースがあり、おいしいコーヒーを飲みながらお話しできます。

苦情処理簿について

6月の風営法改正で、「苦情処理簿」の設置が義務となったことは知っていますか?

お店に対して、苦情を申し立ててくる方がいた場合、その苦情の内容と対処した方法を記載した帳簿を備えておかなければなりません。

もし、苦情がない場合でも、白紙のものが必要となります。

外国人を雇えますか

キャバクラやラウンジ(もちろんフィリピンパブなどでも)で外国人を雇う場合、在留資格(ビザ)の確認が必要になります。
外国人は在留カードを持っていますので、カードの表面に書かれている在留資格を確認してください。
具体的には
永住者・日本人の配偶者等・定住者
の資格を持っている方が働くことが出来ます。

留学生の資格を持つ方が、「資格外活動許可」を取っている場合があります。しかし、この許可は風俗営業店では働くことが出来ませんので注意してください。

お店で働ける在留資格を持たない外国人を雇用してしまった場合は、風営法違反となり許可の取り消しとなります。

従業員名簿について

風俗営業・デリヘル・深夜酒類提供飲食店などを始めると、従業員の名簿を用意しなければなりません。

警察で許可を取ったときには、必ず用意することを注意されますが、実際営業を始めると忘れてしまっている経営者さんも多いようです。

また、当事務所にも「どうやって書いたらいいのか」という質問も多くいただきますので、ここで記載する内容についてまとめてみます。

従業員名簿に必ず書かなければならないのは
①性別
②生年月日
③採用年月日
④採用年月日
⑤退職年月日
⑥働く業務内容

の内容となります。これは法律で決まっている最低限の内容ですので、氏名や住所ももちろん記入しておいてください。また、外国人の場合は、在留資格についての記載が必要になります。

そして、用意するのは名簿だけではなく、身分確認書類も併せて必要です。

身分確認書類とは
①本籍地の記載のある住民票
②戸籍謄本
③パスポートのコピー
(④外国人の場合は在留カード)
以上のいずれかを名簿と一緒に保管してください。

「身分確認として免許証・保険証・大学学生証はどうですか?」
これも、よく質問される内容ですが、結論は『それだけではダメ』です。なぜかというと、本籍地がわからないからです。以前の免許証でしたら、本籍地が記載さていましたが、今の免許は記載がなくなってしまったのです。

とはいえ、住民票だけでは、本当に本人のものかわからないため、免許などで顔、名前、生年月日の確認を取ることは必ず必要です。

例えば、18歳以上の姉のものを、17歳の妹が持ってきた場合は、たとえ店が騙されたとしても、未成年雇用により許可取消となります。

当事務所で許可を取得されたお店には、従業員名簿の用紙を無料でお渡しします。また、確認書類や書き方もお教えしますので、お気軽に御相談ください。

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