風営法について
さぎさか事務所では、許可取得後に風営法に関しての無料相談に応じています。
その中で外国人を従業員として雇うときのビザ(在留資格)についての相談が多くあります。
風俗営業店において、日本人の方を雇う場合は、年齢が18歳以上であれば雇うことが出来ますが、外国人の場合は年齢に加えてビザ(在留資格)の確認が必要です。
ずばり、雇うことが可能なビザ(在留資格)は
「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「特別永住者」
です。
これらの在留資格以外のかたを雇うことは出来ません。もし雇ってしまい摘発されると、許可取り消しの可能性もありますので注意してください。
よく、「留学」などの資格の方が、資格外活動許可をもらってアルバイトをすることがあります。しかし、風俗営業店では資格外活動許可を持っていても働くことが出来ません。
それらの資格をどこで確認するかというと、外国人の方は皆さん「在留カード」を持っていますのでそのカードで確認してください。そして、雇うときはカードの表裏のコピーをとって名簿と一緒に保管してください。