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本日、警察庁より風営法施行規則の改正案が発表されました。ディスコ営業(特定遊興飲食店営業)に関して、より細かな点についてわかってきました。
- 許可取得のための書類は、現在の風俗営業許可申請の書類とほぼ同じ
- 照度の基準は10ルクス以上
- 照度を測る場所は客室のみ
- 客室を複数作る場合は、各客室が33平方メートル以上
などなど・・・・・
まだ改正前ですので確定ではありませんが、この改正案が通れば、来年の6月の許可取得に向けて準備することが出来ますね。
本日、静岡新聞に驚きの記事がありました。
「生活安全課によると、無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の届け出て続きで、06年から約9年間、1,500円の手数料を400円多く徴収していた。対象や約2千件で、過大徴収額は80万円に上るとみられる。風営法改正でデリバリーヘルスの届出確認書の交付と手数料徴収が始まった際、当時の県警担当者が各署に配布した手数料一覧表に誤りがあった。(静岡新聞より)」
たしかに、デリヘルの変更届には1900円を払っていました。私が手続きをした変更届は今までで100件近くはあるでしょうか。。
もう廃業されてる方もいるでしょうし、返金をするのかどうなるでしょうか。
とりあえず、今後の手続きをする案件には1,500円を持っていきます。
先々週、そして今日、東京の愛宕警察署と丸ノ内警察署に、深夜バーの届出をしてきました。
静岡県内での申請がほとんどですが、依頼があれば東京でもどこでも行きます。
「東京での申請で特に注意すべきは、風俗営業や深夜飲食の許可や届出がすでに出ている店舗では、廃業がされるまで次の届出ができない」という点です。静岡では廃業が出ていない店舗でも新規の申請は受付できますので、これは決定的に違います。
今回も、事前に各所轄に問い合わせをして、届出ができることを確認いたしました。
そして、東京では届出をすると届出をしたことを証明するシールを貰えます。
入り口に貼っておけば、届出済みであることは一目瞭然ですね。静岡でも発行してほしいと思いました。
本日は、一つの法人で三店舗の同時申請をしてきました。
二店舗の同時申請は一年に一度あるかないかくらいですので、三店舗の同時申請というと、私が行政書士を始めて2度目です。
さて、風俗営業許可申請をするときの手数料は一店舗につき、24,000円なのですが、同時申請をすると二店舗目から少し安くなります。
「24,000円から8,600円を減じた額」つまり、15,400円となります。
本日は、飲食店業と菓子製造業の併設のカフェの保健所検査の立会いをしました。
キャバクラ等の許可以外の、一般飲食店のお仕事もしています!!
菓子製造業もとったので、持ち帰り用のサンドイッチや焼き菓子の販売もやるそうです。今後はケーキ販売にも広げていきたいとか。
とてもオシャレで素敵な内装でした。
浜松東警察署にて、フィリピンパブの管理者変更届を行いました。
新規申請は申請者に同行してもらいますが、こういった変更届の場合は行政書士だけが行って届出をすることが出来ます。
数週間前に、新規申請で浜松東署に行っているのですが、不思議と同じ所轄での手続きが重なることが多い気がします。
本日は、掛川警察署にてキャバクラの新規申請を行いました。
掛川署での申請は1年ぶりでした。
掛川署の場合は、事前申請をしてから、次回に本申請をすることもあるのですが、今回は一度で申請受理をしてもらえました。
本日は、静岡中央署にてキャバクラの新規申請を2件行いました。
連続での申請でしたので、2件目の申請者には少し待ってもらったり、バタバタと済ませました。
そのうち1件は、申請と平行して内装工事を行っていますので、これからのスケジュール管理には気をつけなければいけません。これから、申請者さんと工事関係者と連絡を取り合いながら進めていきたいと思います。
新しい店がたくさん出来て、町が活気づくといいですね。
本日は、清水警察署にて麻雀店の新規申請を行いました。
最近は清水署での申請が多いです。不思議と同じ所轄での申請が重なるものです。
本日は、先月4日に申請をしていた、クラブ営業と深夜バーの二部制のお店の現場検査が行われました。
通常のキャバクラ等の検査と違って、深夜バーの検査も兼ねていますので、メニューや照度の基準に違いがありますので注意が必要になります。
検査はスムーズに終了しましたので、あとは許可を待つばかりです。