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キャバレーとして営業していた大型のお店の店内改装のための手続きの依頼を頂きました。
壁の位置を移動するなど、店内面積を変更する工事をするためには、「変更承認許可」の申請をしなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、絶対に申請前に工事をしてはいけません。
変更承認許可の手続きは
① 工事予定の図面を作る
② 変更承認許可申請を行なう。
③ 警察から、変更許可の連絡を受ける。
④ 工事を開始する。
⑤ 警察の検査を受ける。
⑥ 警察から変更承認通知書を受け取る。
上記のように、工事計画の図面をまずは提出して、事前に許可を受けます。
今回は、フィリピンパブの改装の相談をオーナー様と工事業者さんとさせてもらいました。来週には、警察に変更承認申請をしようと予定しています。
本日は、先月に申請をしていた伊東市のマージャン店の警察検査の立会いをしてまいりました。
伊東市までは、静岡かからですと山を越えて約2時間半の道のり。ちょっとした観光気分にもなります。
検査は予定通り、問題も無く終了いたしました。
せっかく伊東まで来ているので、美味しいお魚定食を食べて帰りました。
本日は、清水のお店の検査に立ち会ってきました。
キャバクラとカラオケバーの二部制のお店の検査です。二部制といっても、検査のポイントは通常のお店と変りありません。
違いがあるのは、照度の規定です。厳しいほうの基準。つまり、深夜酒類提供飲食店の20ルクスという基準が適用されることになるので、通常のキャバクラよりは明るいお店出なければなりません。
照度も問題なく、検査は無事終了しました。
ところで、先日発表されたとおり、清水市役所に桜が丘病院が移転してくることになりました。病院の敷地から50m以内では、許可がとれなくなりますので、近くのお店は早めの許可取得がひつようです。
本日は、デリヘルを個人経営されている方の法人成りの届出をしてまいりました。
会社を設立して、個人経営から法人経営に切り替える法人成りですが、特別な手続きがあるわけではありません。
新規で法人として新規申請をして、オープンが可能な10日が経過後に個人の届出を廃業します。
新規で届出を行いますが、お店は休まずに出切るように調整をします。
本日は、伊東警察署で麻雀店の申請をしてまいりました。先日、打ち合わせをしたお店の申請書類が整いました。
静岡から第二東名で沼津~亀石峠を越えて、伊東へ。
伊東警察は初めて来ました。
肝心の麻雀店の申請はスムーズに終わりました。
温泉に浸かって、海の幸を食べたいところですが、すぐに静岡に戻ります。
清水区の桜が丘病院が、現在の清水区役所庁舎の場所に移転することが正式決定されました。
このように病院が新設されることは、風俗営業にとっては重大なことなのです。
というのも、総合病院のように入院施設の伴う病院は、「保護対象施設」とされ、この保護対象施設から50m(商業地域の場合)の範囲では風俗営業許可を取ることはできません。
つまり、桜が丘病院が移転してくると、病院の敷地から半径50mいないの店舗では、風俗営業許可申請ができなくなります。
では、実際はどのくらいの範囲でしょうか
清水地図
地図の都合上、南西の範囲は省略していますが、地図上の赤い範囲で風俗営業許可が取れなくなってしまいます。
では、どうすればいいか。
病院ができる前に風俗営業許可を取得してしまうほかはありません。まだ、数年がかかるようですので、それまでに取得しておけば、病院ができた後も許可が取り消されることはありません。
許可の取得はお早めに御相談ください。
本日は、富士と御前崎でカラオケバーとフィリピンパブの打ち合わせをしてまいりました。
どちらも、一日も早く許可を取りたいということですので、即日のお打合せにお店まで行きました。
打ち合わせ→お店の測定→書類のご案内 までこなすことが出来ました。事務所に戻って急いで図面の作成に入ります。
本日で静岡県半分くらいを走りました!どこでも駆けつけます。先週の伊東に引き続きよく走ります
本日は、伊東市の麻雀店の新規許可の打ち合わせに行ってまいりました。
静岡から伊東市までは、車で約2時間です。ご依頼さえあれば、どこまででも行きます!
まずは、打ち合わせの前に伊東市役所で必要書類の取得を行ないます。
伊東市役所は、立派な建物です。全体が写りません。。。
そして、伊東駅近くのお店にて、打ち合わせと店舗の計測を行いました。
必要書類は本日全て集めることができましたので、今度伊東に来るときに警察署へ申請が出来そうです。
帰りも、静岡まで2時間。ちょっとした旅ですね。
本日は、ディスコの許可の警察検査の立会いを行なってきました。
ディスコはお店が広いので、細かく検査をするのに時間がかかります。そもそも、まだ静岡県警察全体でも4件目、当事務所としては2件目の特定遊興飲食店の許可検査ですので、検査のポイントも手探りといった感じです。
ダンスフロアの照明の基準や、飲食スペースの基準など、法律に書いていない部分の警察の指導については検査の経験をたくさんつまなければなりません。
とにかく、今回も無事に検査が通過できてよかったと思います。
本日は、行政書士会の風俗営業関連の講習会に出席してきました。
講習内容は「民泊について」「風俗営業許可事務一般」についての2本立てです。
民泊については、大阪の特区ですでに制度が始まっているようですが、ときときお客様からお問い合わせがある内容です。今年に入っても2件ほどのお問い合わせがあり、注目されていることですので、とても興味のある講習でした。
結論は・・・・。民泊はまだ法律としてはまだ成立していませんし、静岡県の条例でも許可される方向にはないようです。つまり、しばらくは無理ということですね。
自分の家や賃貸アパートを宿泊用に貸し出したい場合は、旅館業の許可をとる必要が出てきます。しかし、トイレや浴室の基準や階段の幅、客室面積など、条件は多岐にわたります。旅館やホテルの為に建築された建物でなければ設備の条件がクリアできないと考えてよさそうです。そもそも、アパートやマンションでは規約で禁止されている場合もあります。
とはいえ、オリンピックに向けて需要があり民泊の法律が整備される可能性もあります。それに期待しましょう。
風俗営業一般については、県警本部の担当者から静岡県の許可状況についてお話をしてもらいました。
昨年、スタートした特定遊興の許可の件数も教えていただきました。すでに許可が出ているのが3件。申請中が1件とのことです。
定期的に講習をうけて、業務の知識を増やしていきたいです。