ディスコ・ナイトクラブ等の許可申請
ディスコ・ナイトクラブ等の許可に関する風営法が改正されました。
今回の法改正により、いままでは深夜に営業することが出来なかった、ディスコ・ナイトクラブといった形態のお店も許可をとることにより営業が可能となりました。
ディスコ・ナイトクラブ等とは
ディスコ・ナイトクラブ等は特定遊興飲食店営業といい、警察の許可が必要です。
深夜(午前0時から午前6時)にお客に遊興(ダンス)をさせ、お酒の提供をする飲食店です。
法改正により、ダンスをするだけでは許可が必要ない場合もあります。
こんなとき、お任せ下さい
営業するお店には許可が必要でしょうか?
「遊興とは」
特定遊興飲食店は「遊興」をさせる営業をするお店ですが、そもそも遊興とは何でしょうか。
遊興に当たる具体例について
- ショーやダンス・演芸などを見せる
- バンド演奏や歌を聞かせる
- ダンスフロアを設置して、音楽や照明の演出などにより客にダンスをさせる
- のど自慢大会などの遊技・ゲーム大会などに客を参加させる
- カラオケを設置して、客の歌に合わせて照明などの演出を行う
- バーなどでスポーツなどの映像を客に見せ、客を応援等に参加させる
つまり、新しい風営法で許可が必要になるお店は上記の「遊興」をお客にたいしてやらせる営業となります。単にテレビを設置してスポーツ番組を流す、お客が勝手にカラオケを歌う、お客が勝手にダンスを踊るなどは遊興に当たりません。
特定遊興飲食店の構造上の条件
どんなお店でも許可が下りるわけではありません。構造上の条件があります
- 客室の床面積は、各1室が33平方メートル以上である。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと
- わいせつ性のある装飾などがないこと
- 客室の出入り口に施錠設備が無いこと(営業所外に直接通じる扉は除く)
- 営業所内の照度が10ルクス以上となること
- 騒音や振動が条例で定める基準以下となること
報酬(料金)について
160,000円
飲食店許可(保健所)を併せてとる場合・・・180,000円
※1店舗面積が100㎡を超える大型店についてはお問い合わせ下さい。見積もりをお出しいたします。
※2上記の報酬に加えて、風俗営業許可申請料・飲食店許可申請料がかかります。
※3上記の報酬に加えて、住民票などの各種証明書取得費がかかります。
※4全て税抜価格です。
ディスコ・ナイトクラブ等の許可 よくあるご質問
Q いつから許可が取れますか
A 新しい風営法が平成28年6月23日に始まりました。ディスコ・ナイトクラブ等を営業する場合は許可申請がすでに始まっています。
Q VIPルームをつくることはできますか
A 可能です。ただし、複数の客室を持つ場合は、各部屋が33㎡の広さが必要になります。
Q 許可を取れば24時間営業が可能ですか
A 東京都の条例によって午前5時から午前6時の間の営業が禁止されています。つまり最長で23時間営業となります。
提出書類について
風俗営業許可申請の提出書類です。(新宿警察署の場合、各所轄により追加で必要書類がある場合があります。)
- 許可申請書(別記様式第40号)
- 営業の方法(別記様式第41号)
- 営業所周辺の略図
- 営業所の使用承諾書
- 営業所の賃貸借契約書
- 建物登記簿謄本
- 営業所配置平面図・什器備品詳細図
- 求積表・求積図
- 照明器具配置図・照明器具詳細図
- 音響機器配置図・音響機器詳細図
- 誓約書(申請者用)
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 誓約書(管理者用1)
- 誓約書(管理者用2)
- 飲食店営業許可証のコピー
- 管理者の証明写真(縦3cm×横2.5cm)
上記は個人申請の場合です。法人の場合、外国人の場合は必要書類が異なります。