業務内容

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キャバクラ・ホストクラブ等の許可

キャバクラ・ホストクラブ等の女性又は男性の従業員がお客に対して接待を行う店は社交飲食店といい、営業には警察の許可が必要になります。

では、接待とはどういうことでしょうか。

  • 従業員が隣や前に座ってお酌をしたり話をする。
  • 従業員がカウンター越しにお酌をしたり話をする。
  • 従業員がお客とデュエットをする。
  • 従業員がお客とゲームをする。
  • 従業員がお客に食べさせる(お口にあーん)。
  • 従業員とお客が手をつないだり、肩に手をまわすなど触合うこと。

ひとつでも当たる場合は許可が必要です。

キャバクラやホストクラブは勿論ですが、ラウンジ・パブ・スナックなども許可が必要ですし、ガールズバーやメイド喫茶も営業方法によっては許可が必要な場合があります。

許可無く営業を行うと、逮捕され罰金を受けるばかりか以後5年間は許可が取れなくなります。「見つかる分けない」「注意を受けてからとればいいや」は通用しません。

風俗営業許可が必要なお店か判らない場合は、まずは無料相談にて営業の方法をお聞きして、必要か否かの判断をいたします。お気軽にご相談下さい。

詳しくはキャバクラ・ホストクラブ等の許可のページをご覧下さい。

ディスコ・ナイトクラブ等の許可

ディスコやナイトクラブ等の深夜にダンスをさせる営業や、ライブハウスなど演奏を見せる営業を行なうお店は特定遊興飲食店といいます。営業には警察の許可が必要になります。

昨年の改正風営法にて出来た新しい許可です。

  • お客にダンスをさせたり、バンド演奏を見せる。
  • お酒を提供する店である。
  • 午前0時以降に営業をする。

これらを行うお店が特定遊興飲食営業店です。

詳しくはディスコ・ナイトクラブ等の許可のページをご覧下さい。

デリバリーヘルスの届出

いわゆるデリヘル、無店舗型性風俗特殊営業の届出です。

デリヘルの営業を開始するためには、営業を開始する10日前までに、警察に届出をする必要があります。つまり、届出をしてから10日後に営業開始が可能となります。

なお、店舗型ヘルスやソープランド、受付所をもつデリヘルは静岡県全域で出店が禁止されています。

詳しくはデリバリーヘルスの届出のページをご覧下さい。

カジノバー・ダーツバーの許可

ルーレット・ポーカー・バカラ・ブラックジャック・デジタルダーツなどのゲーム台を設置するにはゲームセンターの許可が必要です。もちろんたとえ許可を取っても、賭けをしたり、コインの換金は出来ません。

また、ビデオゲームやUFOキャッチャーなど、いわゆるゲーセンの営業にもゲームセンターの許可が必要です。

詳しくはカジノバー・ダーツバーの許可のページをご覧下さい。

深夜バー・カラオケバーの届出

深夜バー、カラオケバーなど深夜0時を越えてお酒を提供する飲食店を始める場合は、「深夜酒類提供飲食店」の届けが必要です。営業を開始する10日前までにこの届出が必要です。

深夜種類提供飲食店とは、午前0時以降にお酒をだす店のことですが、お酒がメインのお店が対象ですので、食事がメインのお店(ファミレス・焼肉屋・イタリアンレストラン・蕎麦屋など)はいくら深夜0時を越えて営業しても届出の必要はありません。

詳しくは深夜バー・カラオケバーの届出のページをご覧下さい。

麻雀店の許可

麻雀店の営業には許可が必要です。

詳しくは麻雀店の許可のページをご覧下さい。

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