深夜バー・カラオケバー等の届出
深夜バー・カラオケバー等の届出
深夜バー、カラオケバーなど深夜0時を越えてお酒を提供する飲食店を始める場合は、「深夜酒類提供飲食店」の届けが必要です。営業を開始する10日前までにこの届出が必要です。
深夜種類提供飲食店とは、午前0時以降にお酒をだす店のことですが、お酒がメインのお店が対象ですので、食事がメインのお店(ファミレス・焼肉屋・イタリアンレストラン・蕎麦屋など)はいくら深夜0時を越えて営業しても届出の必要はありません。
こんなとき、お任せ下さい
- スムーズに開店したい
- 警察に行くのが不安だ
- 届出手続きがわからない
- 開店後も法的なアドバイスが欲しい
報酬(料金)について
100,000円
飲食店許可(保健所)を併せてとる場合・・・120,000円
※1店舗面積が100㎡を超える大型店についてはお問い合わせ下さい。見積もりをお出しいたします。
※2上記の報酬に加えて、飲食店許可申請料18,300円(新宿区の場合)がかかります。
※3上記の報酬に加えて、住民票などの各種証明書取得費がかかります。
※4全て税抜価格です。
風俗営業 よくあるご質問
Q 許可証は交付されますか
A 静岡県では深夜酒類提供飲食店については、許可証・確認書は交付されません。当事務所では、届出をしたことの証明として、警察の受付印のある届出書副本をお渡ししています。
Q VIPルームを作ることは可能ですか
A はい、可能です。ただし、客室を複数作る場合は、各室の床面積が9.5㎡以上必要ですので、メインルーム・VIPルーム共に9.5㎡以上にしてください。
Q ガールズバーですので、この届出が必要ですね
A 店のコンセプトがガールズバーだったとしても、従業員がお客と長く話しをしたり、カラオケのデュエットをする場合は風俗営業許可が必要になる場合があります。ご相談いただければ適切な許可となるよう判断いたします。
Q ラーメン屋ですが、深夜3時まで営業しますし、ビールも出します
A ラーメン屋・蕎麦屋・イタリアンレストランのように、米や麺など主食となるものが主なメニューである場合は届出は必要ありません。詳しくはご相談下さい。
Q キャバクラ営業の終了後に同じ店で深夜バー営業を行いたい
A キャバクラ(風俗営業)終了後に深夜バー(深夜酒類提供飲食店)を行うことは可能です。いくつかの条件が付きますが、風俗営業と深夜酒類提供飲食店の届けを併せてとりたい場合はご相談下さい。
営業にあたって
深夜酒類提供飲食店は風俗営業店ではありませんので、従業員によるお客への接待行為は禁止されています。つまりは、隣(又は前)に座ってお酌をしたり、カラオケのデュエットをしたりという行為は禁止されています。
カウンター越しの接客がメインのガールズバーは近年増えているお店です。ガールズ『バー』ということで、深夜酒類提供飲食店の届出をして営業している場合も多いと思いますが、お客に対して1対1の接客をする場合など、営業の方法によっては風俗営業許可が必要な場合もあります。
ガールズバーだからといっても、接待に当たる営業をすると許可が必要です。
深夜酒類提供飲食店の届出をしていても、接待をしてしまえば風俗営業の無許可営業です。
風俗営業?深夜酒類亭居飲食店?どちらかお悩みのときはお気軽にご相談下さい。
提出書類について
深夜酒類提供飲食店届出の提出書類です。(静岡中央警察署の場合、各所轄により追加で必要書類がある場合があります。)
- 営業開始届(別記様式第41号)
- 営業の方法(別記様式第42号)
- 営業所周辺の略図
- 営業所の賃貸借契約書(または登記簿謄本)
- 営業所配置平面図・什器備品詳細図
- 求積表・求積図
- 照明器具配置図・照明器具詳細図
- 音響機器配置図・音響機器詳細図
- 住民票
- 飲食店営業許可証のコピー
上記は個人による届出の場合です。法人の場合、外国人の場合は必要書類が異なります。