内装工事を伴う新規の営業許可

本日は、カフェ(一般飲食店)、居酒屋(深夜酒類提供飲食店)、キャバクラ(風俗営業店)の新規のご相談を受けました。

珍しく、全て内装工事を行うお店でした。

カフェには保健所の基準、居酒屋とキャバクラには警察の基準に合う内装工事をしなければなりません。もし、基準に合わない内装を作ってしまうと、再工事をかけなければなりませんのでお金も時間も余分にかかってしまいます。
それだけに、図面段階の打合せはしっかりと行わなければなりません。店舗デザインと法律の規制を両立させるのはなかなか難しいこともあります。

申請、工事、検査がスムーズにいくように全力でお手伝いをさせて頂きます。

お気軽にお電話ください。

054-272-7824 または 090-1232-3790

24時間お電話受付。

メール(24時間受付)

いつでもお電話お待ちしています。

お電話はお気軽に!

03-6457-7925または090-1232-3790(24時間電話受付)

メール(24時間受付)

友だち追加

ACCESS

東京都新宿区新宿一丁目9番4号
中公ビル御苑グリーンハイツ7階702号

主なお客様対応エリア

代表行政書士 匂阪圭太(さぎさかけいた)

ごあいさつ