新規の営業許可に関するご相談
先日受けた新規の風俗営業許可申請のご相談ですが。
お客様からは、「自分は許可を取れないので別の者が許可申請をしたい」と。しかし、それでは名義借りという違反の恐れが生じますので、それについて詳しくご説明させてもらいながら事情もお聞きしました。
すると、本来許可を取りたかった方は過去に逮捕歴があり、許可をとれないと思い込んでいたとのことでした。
今回のご相談の件では、逮捕歴がありますが、執行猶予も終わっていたことから許可を取れる方でした。
例えば、一年以上の懲役刑を受けた場合などは、刑の執行が終わってから5年間は風俗営業許可が取れなくなります。しかし、執行猶予を受けて執行猶予期間を終えた方や、罪状によっては許可を取れる場合があります。
前科があると必ず許可が取れなくなるわけではありません、まずはご相談ください。