社交飲食店・深夜酒類提供飲食店のダブル取り
本日の午前に、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店の同時申請をしてきました。
同じお店にて、社交飲食店と深夜酒類提供飲食店をダブルで申請をすることは可能です。
しかし、いくつか条件があります。
①風俗営業を午前1時(両替町など特例地域の場合)に閉店すること。
②風俗営業の閉店後1時間以上の間隔を空けてから、深夜酒類提供飲食店を開始すること。
などです。
深夜酒類提供飲食店を取っていても、社交飲食店を延長営業できるわけではありません。
制約はいろいろありますが、きちんと法律を守れば、社交飲食店の営業が出来ない時間帯に、バーとして営業が出来ますのでメリットはあると思います。