風俗営業案内所の設置
「キャバクラ案内所は何の許可ですか?」
先日も、こんな質問を受けました。その時はいつも回答に困るのですが、「風営法上は該当する許可はありません。」とお答えさせていただいています。
なんとも、歯切れの悪い回答であることはわかっています。が、こうしか答えられません。
例えば京都などでは、風俗営業店の案内所の設置についての条例が制定されていますので、条例の規制に合わせて届出をする必要があります。しかし、静岡にはまだそのような条例がありません。
では、静岡では自由に案内所を営業していいのかというと、そうではありません。風営法以外の法律にも違反をしないように営業をしなければなりません。(私が知らない法律の規定に違反している可能性もあることから、あのような歯切れの悪い回答になります。)
ただし、デリヘルなど性風俗の案内所は静岡県条例によって開設が出来ません。
ところで、京都の案内所について、条例での規制は合憲だと最高裁判所の判断が出るもようです。
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120100777&g=soc
今後、静岡でも案内所規制の条例ができるかもしれません。