行政書士会講習会

本日は、行政書士会の風俗営業関連の講習会に出席してきました。

講習内容は「民泊について」「風俗営業許可事務一般」についての2本立てです。

民泊については、大阪の特区ですでに制度が始まっているようですが、ときときお客様からお問い合わせがある内容です。今年に入っても2件ほどのお問い合わせがあり、注目されていることですので、とても興味のある講習でした。

結論は・・・・。民泊はまだ法律としてはまだ成立していませんし、静岡県の条例でも許可される方向にはないようです。つまり、しばらくは無理ということですね。
自分の家や賃貸アパートを宿泊用に貸し出したい場合は、旅館業の許可をとる必要が出てきます。しかし、トイレや浴室の基準や階段の幅、客室面積など、条件は多岐にわたります。旅館やホテルの為に建築された建物でなければ設備の条件がクリアできないと考えてよさそうです。そもそも、アパートやマンションでは規約で禁止されている場合もあります。

とはいえ、オリンピックに向けて需要があり民泊の法律が整備される可能性もあります。それに期待しましょう。

風俗営業一般については、県警本部の担当者から静岡県の許可状況についてお話をしてもらいました。
昨年、スタートした特定遊興の許可の件数も教えていただきました。すでに許可が出ているのが3件。申請中が1件とのことです。

定期的に講習をうけて、業務の知識を増やしていきたいです。

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