お店の廃業届け
- やむなくお店を閉店させる場合
- お店を移転させるときに、元のお店を閉める場合
- お店を別の方に譲り渡した場合
上記の場合は、風俗営業の許可証の返納と保健所の許可証の返納をしなければなりません。
許可証を持って、所轄の警察署と保健所に廃業届けを提出することで完了します。
お店を閉める場合は、色々な手続きや作業があり、許可については忘れてしまう方が多いようですが、廃業届けは必ず出さなければなりません。風俗営業の廃業届けは閉店をしてから10日以内という規定がありますので、注意が必要です。
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