前科のある方の許可申請

キャバクラ等の風俗営業許可を取る場合、必ず前科があるかの確認をさせていただいております。

それは、許可の条件で、前科がある場合には許可が取れなくなる可能性があるからです。

具体的には

1年以上の懲役を受けたことがある場合は、懲役が終わってから5年間

覚せい剤や風俗営業無許可営業などの一定の前科の場合は、罰金や懲役が終わってから5年間

風俗営業許可が取れなくなります。

もし、これらの前科があることを隠して許可申請をした場合でも、警察の調査により必ず判明してしまいますので、不許可になるばかりか、申請実費の24000円も返ってきません。

しかし、たとえ上記の前科があったとしても、5年が経過すれば許可申請が可能になります。また、交通違反や風営法違反でも客引き行為など、前科があっても許可申請可能な場合もあります。
許可申請をしたいが、前科がある場合は当事務所にお問い合わせください。許可取得が可能か調査いたします。

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